帯同配偶者現地就労について
質問議題
①帯同配偶者の現地就労に制限はかけられていますか?
アメリカでの就労を許可している企業様で配偶者の納税についての取扱を教えていただきたいです。
②単身赴任手当とは別に、帯同する配偶者に対して手当を支給している企業様はありますか?
③従業員が他企業に勤務する配偶者の帯同として赴任する選択をする場合、帯同休暇などを設けていますか?
質問背景
アメリカへ帯同している配偶者が現地で就労を希望しています。 配偶者本人が日本国内で勤務する場合130万以下の収入の場合実質非課税となりますが、アメリカで働く選択をした場合は納税義務が発生します。配偶者が就労した際に発生する税金についての取扱を教えていただきたいです。合算申告・単体申告で税率が異なるためいずれを採用しているか、合算申告にした際に増加する配偶者の率の差額は誰が負担するか等。例えば②で質問させていただいた手当などがあるか。 現在当社規定では、私傷病により休職はありますが、本人が帯同者として赴任することを想定した規程はありません。既に規程で整備されている企業様がいらっしゃいましたら、期間やルールなど教えていただきたいです。
回答する 回答数 : 10件
回答欄を閉じる
コメントを投稿するにはログインしてください。
2026-08-26
①原則、就労不可としています(仮に就労する場合も、確定申告等の手続きについて会社は関与しません)。
②一般職のみ海外家族手当を支給しています(対象:健康保険の被扶養者である配偶者と子)。
③制度としては設けておりません。休職事由にも該当しないため、結果として退職になることが想定されます。
ウェルカムバック制度がありますので、約束するわけではありませんが、帰国された時に再就職できる可能性はあります。
2026-08-26
①現地帯同配偶者で就労しているものはいないが、規程上で制限はなし
②家族帯同手当は有り。配偶者5万・扶養家族1人当たり2万5千円
③設けていない
2026-08-26
① 制限はかけていません
② 支給しておりません
③ 設けておりません
2026-08-26
①配偶者帯同の場合の制限はなしです。
納税については担当外のため把握しておりません。
②支給はしておりません。
③帯同休職制度を設けています。
2026-08-25
①現地の就労ビザや税務手続き等に問題が無ければ容認しています。
アメリカ駐在員の配偶者が現地就労しているケースはございますが、駐在員本人の現地法人勤務以外に対してかかる公租公課および社会保険料は本人負担としているため、帯同配偶者の納税につきましても会社で関与しておりません。駐在員の現地における納税も現地法人にて対応しているため、帯同配偶者の現地就労による駐在員本人の現地側納税額への影響についても本社では把握しておりません。
②赴任時の支度料として配偶者に支給する10万円以外では、配偶者に対する手当は設けておりません。現地通貨にて支給する給与には帯同家族数を反映し計算しております。
③配偶者転勤帯同休職の取得を最長3年間まで認めております。休職期間中は原則無給であり、賞与については最低保証額に満たない場合のみ最低保証額を支給いたします。
2026-08-25
①過去に帯同配偶者の現地就労を承認した例はありません。
赴任先で就労している方と結婚した例はありますが、その場合、帯同家族扱いにはしていません。
②ハードシップ手当、海外勤務手当は、帯同有無で手当額が異なります。
③設けていません。社内に限定しています。
2026-08-24
①当社では、帯同配偶者の現地就労に関して特段の制限は設けておりません。就労を希望する場合は、就労に必要なビザ取得費用および就職支援エージェント利用費用を会社負担としております。
一方で、就労に伴い発生する税務申告や納税対応については会社としてサポートを行っておらず、赴任国を問わず、帯同配偶者ご本人にて対応いただく運用としております。
② 当社では、帯同配偶者に対する個別の手当は設けておりません。
ただし、購買力補償方式に基づく給与設計を採用しており、生計費指数の算定において帯同配偶者を考慮することで、出向者本人の処遇に反映しております。
③ 当社では、同一企業内での異動に伴う配偶者帯同休職制度を設けておりますが、他社に勤務する配偶者への帯同を目的とした休職制度・休暇制度は設けておりません。
ただし、制度改革の一環として、他社に勤務する配偶者への帯同休職についても、制度の見直しを求める意見が挙がっております。
2026-08-21
①帯同配偶者の現地就労に制限はかけられていますか?
→現地での法的要件がクリアできる限り、制限はかけていません。
アメリカで帯同配偶者に就労/事業収入がある場合、アメリカで合算申告の上、家族分所得にかかる税のみ会計事務所に別計算してもらい、 差額を社員個人負担としています。
②単身赴任手当とは別に、帯同する配偶者に対して手当を支給している企業様はありますか?
→しておりません。
③従業員が他企業に勤務する配偶者の帯同として赴任する選択をする場合、帯同休暇などを設けていますか?
→設けておりません。海外赴任者も配偶者の当社社員の場合は、帯同休職が可能です。
2026-08-10
①制限はない
但し、配偶者本人が就労可能な在留資格を保有していること、赴任者本人の勤務先との利益相反がないこと、競合企業への就職・機密情報漏洩のおそれがないこと、社会保険や年金の納付や納税は配偶者本人で行うこと、会社は配偶者の就労・納税について責任を負わないこと、などが条件になります。
②なし
③なし
2026-08-10
①当社では、帯同配偶者の現地就労に対して制限は設けておりません。 実際に、日本から帯同した配偶者が現地で就労したケースや、赴任中に現地の方と結婚して共働きしていたケース(いずれも現在は帰任済み)がございます。 また、当社では駐在員本人の税金計算を現地に一任しており、本人分については会社負担としております。配偶者の納税に関しては会社として関与しておらず、本人分の税金のみを現地法人が立て替えて精算する運用となっているため、夫婦合算での税申告は行っていない認識です。
②設けておりません。
③配偶者の海外赴任に同行する休職制度は設けておらず、原則として一度退職していただく形をとっております。 ただし、帰国された後に社内で空きポジションがあった際、ご本人と話し合いの上で再入社に至ったケースは過去にございます。