海外労災特別加入の給付基礎日額について
質問議題
海外労災特別加入時の給付基礎日額について、決定方法(一律or個人等)と金額を教えてください。
質問背景
当社では、海外赴任者に対して一律で給付基礎日額20,000円(2013年8月以前の上限額)で特別加入の申請を行っており、2013年9月に特別加入制度上の上限額が引き上げられた後も給付基礎日額の見直しは行っていない状況です。 今後の対応を検討するにあたり、他社様の対応を参考にさせて頂きたく宜しくお願いいたします。
回答する 回答数 : 6件
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2023-11-21
一人一人年収を計算し、給付基礎日額を出しております。
2023-11-20
個人ごとに本国の理論年収に応じた給付基礎日額を設定しています。
2023-11-20
「保険料算定基礎額」と年収相当額と照らし合わせて「給付基礎日額」を決定しています。
2023-11-16
各赴任者の等級を基に決定しております。
一般社員:9,000円
幹部社員 1~2級:12,000円
幹部社員 3級以上:14,000円
また、金額は毎年労働保険年度更新の際に見直しており、幹部登用、昇格等を反映させています。
2023-11-06
弊社では政府労災に特別加入しておらず、弊社労働災害特別保障規程で定める特別補償額に対する東京海上の海外労災保険に加入しています。
そのため、ご質問に対する回答ができず申し訳ございません。
2023-11-01
海外赴任先の役職に応じて給付基礎日額を申請しております。
代表取締役(会長、社長、総経理) → 10,000円
取締役・執行役員(部長、副総経理) → 8,000円
ゼネラルマネジャー、マネージャー、テクニカルマネジャー(課長、経理) → 6,000円
他(課長代理、一般社員トレーニー、嘱託) → 4,000円