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海外赴任者帰任時の任地勤務相当賞与(帰国後払い)の税務処理について

質問議題

海外赴任者に帰国後に支給する賞与のうち、赴任地における支給対象期間分の賞与についての申告はどのように対応されていますでしょうか。

(例:賞与支給対象期間4月1日~9月30日 帰国10月1日付 賞与支給日 12月1日の場合の12月の賞与の赴任地での申告について)

①出国の際に、12月の賞与について見做し額を加算して申告している
②12月賞与支給時に、赴任地で遡って修正申告をしている
③赴任地で出国の際に申告が終わっているため、改めて修正申告していない
④その他

 

質問背景

シンガポールに赴任していた駐在員の帰任に伴い、帰任時までに支給した給与総額(帰国後に支払われる賞与は含まず)税務申告後、社員が出国しました。帰国後に任地勤務期間を含む賞与が支給されたため、該当期間部分を親会社から海外子会社へ請求したところシンガポール子会社の会計士より、賞与部分を含めて再度申告するように子会社へ指導がありました。今後駐在員が帰任する場合、賞与部分の税務処理処理方法を決めておきたく、他社様の事例を参考にさせていただきたく、質問いたしました。

回答する 回答数 : 7

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EXD EXD

各現地会社が対応しており、どの国でどのような対応をしているかまでは把握できておりません。

OPX OPX

税務申告は現地法人が対応するため把握できておりません。

KRY KRY

④本社人事から現地法人へ帰任後に支給している賞与額を連絡し、現地法人は各国の税法に則って税務申告を行っておりますが、本社側では各国対応の詳細状況は把握しておりません。

FND FND

MDM MDM

③原則的に赴任地で出国の際に申告を行っておりますので、改めて修正申告していないです。

MYG MYG

①離任時に過去3か年の平均賞与の在任期間分を予定納税

FOK FOK

④各国によって対応が異なります。
 人事からは、帰国後支給賞与のうち現地勤務期間にかかる金額を現地法人に伝え、あとは現地法人がその国の法律に従って必要額を税務申告します。弊社拠点では、タイミングによっては実際の支給日前に見込額で納税する国もあるようです。

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